成瀬整骨院ブログ
中毒性疾患の関連法規について 1/5
2014年5月27日 16:27
こんにちは横浜市金沢区の肩こり・成瀬整骨院のスタッフです。中毒性疾患の関連法規について以下参考として引用します。1/5
今日の治療方針
私はこう治療している
総編集 山口 敬 北原光夫 福井次矢
TODAY'S THERAPY 2010 医学書院より引用
急性中毒治療の原則
Management of acute poisoning
上條吉人 北里大学講師・救命救急医学
急性中毒治療は、①全身管理、②吸収の阻害、③排泄の促進、④解毒薬・拮抗薬、の4原則からなる。
全身管理
呼吸不全があれば、気管挿管し、人工呼吸器管理を行い、また、血圧低下があれば、大量輸液し、カテコールアミンを持続静注するなどバイタル・サインを安定化されることである。後述のように"吸収の阻害"や"排泄の促進"の有効性は限られ、"解毒薬・拮抗薬"のある毒・薬物はわずかであるので、急性中毒治療の成否は、全身管理によるところが大きい。
吸収の阻害
毒・薬物が生体内に吸収される前に除染する方法である。毒・薬物によって皮膚や粘膜が汚染されれば、大量の水で洗浄する。毒・薬物の経口摂取の場合は、以下の方法があるが適応はかなり見直されている。
1.催吐 催吐薬として吐根シロップがあるが、予後を改良するエビデンスがない一方で、嘔吐が持続して、活性炭やN-アセチルシステインなど経口の解毒薬・拮抗薬の投与が遅れるばかりか、誤嚥を生じる可能性もある。したがって、催吐は急性中毒の治療では施行しない。
2.胃洗浄 以前は、胃洗浄によって、毒・薬物の生体への吸収が減少すれば、患者の予後を改善できるはずだと直感的に信じられていたため、ルーチンに施行されていた。ところが、胃洗浄が中毒患者の予後を改良するエビデンスはないうえに、誤嚥や食道穿孔などの重篤な合併症をきたす可能性がある。したがって、胃洗浄はルーチンで施行してはならず、患者が生命を脅かす可能性のある量の毒・薬物を服用し、服用後1時間以内であれば考慮する。ただし、活性炭に吸着される毒。薬物であれば、活性炭の投与で十分である。方法は、意識障害があり気道保護反射(咽頭反射)が消失していれば、まず気管挿管する。左側臥位として、頭部を低くする。大人では36F前後の、小児では24F以上の太い胃管を経口で挿入し、胃内容物をできるだけ吸引する。成人では微温湯でよいが小児では38℃程度に加温した生理食塩液で洗浄する。1回の注入量は、大人では200-300mL、小児では10mL/kgとし、洗浄液がきれいになるまで注入・排液を繰り返す。
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