成瀬整骨院ブログ

中毒性疾患の関連法規について 2/5

2014年5月28日 16:28

こんにちは横浜市金沢区の腰痛・成瀬整骨院のスタッフです。


中毒性疾患の関連法規について以下参考として引用します。2/5


今日の治療方針
私はこう治療している
総編集 山口 敬 北原光夫 福井次矢
TODAY'S THERAPY 2010 医学書院
より引用

急性中毒治療の原則
Management of acute poisoning
上條吉人 北里大学講師・救命救急医学

3.活性炭 活性炭は、非特異的にほとんどの毒・薬物を吸着する。服用後1時間以内に投与すれば有効性が高く、合併症はとるに足らないものである。したがって活性炭は胃洗浄よりは適応が広がり、患者が中毒をきたす可能性のある量の(活性炭に吸着される)毒・薬物を服用し、服用後1時間以内であれば考慮する。ただし、服用後1時間以降に投与することを否定するデータも十分ではないので、実際には服用後数時間以内であれば投与されている。方法は、1g/kg(または服用量の10倍)の活性炭を胃管または(意識がよければ)経口で投与する。
4.下剤 以前は、下剤によって、活性炭による便秘が予防されるばかりでなく、毒・薬物の生体内への吸収が減少すれば、患者の予後を改善できるはずだと直感的に信じられていたため、ルーチンに投与されていた。文献的には、活性炭により便秘をきたすことはなく、下剤の投与は、毒・薬物の生物学的利用能を減少させない。したがって、下剤の投与は、急性中毒の治療では推奨されない。
5.腸洗浄 文献的には、他の療法より有効であるが、労力と時間を要する。したがって、腸洗浄は、活性炭に吸着されない毒・薬物や、除放剤や腸溶剤の服用では考慮する。腸管検査・手術の前処置液(ニフレックを1袋あたり2Lの微温湯に溶かして調整されたポリエチレングリコール電解質液)を1-2L/時の速度で、胃管または(意識がよければ)経口で投与し、直腸からの排液がきれいになるまで投与する。



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