成瀬整骨院ブログ

感染症法の概要について

2014年8月 7日 17:53

こんにちは横浜市金沢区の腰痛・成瀬整骨院のスタッフです。


感染症法の概要について以下参考として引用します。


今日の治療方針
私はこう治療している
総編集 山口 敬 北原光夫 福井次矢
TODAY'S THERAPY 2010 医学書院
より引用

感染症法の概要について
門田淳一 大分大学教授・総合内科学第2講座

 感染症法の正式な名称は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」であり、1998年に従来の伝染病予防法、性病予防法および後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を廃止・統合して制定された。2003年の改定(感染症対策における国の権限強化と対象患者の拡大)後、2006年には結核予防法が感染症法に統合されて2007年4月より施行された。南米出血熱を1類に、重症急性呼吸器症候群(SARS:severe acute respiratory syudrome)と結核を2類に、コレラなどの重篤な腸管感染症は統一されて3類感染症へ分類された。2008年には麻疹や風疹は全数把握疾患(5類)へ変更となり、鳥インフルエンザ(H5N1)が2類感染症に変更となった。
 感染症はその感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、表のように1-5類感染症(師弟感染症)および新型インフルエンザ等感染症(新感染症)に分類されている。感染症発症動向調査における全数把握疾患として、1-4類感染症と心感染症(新型インフルエンザ等感染症、無症状病原体保有者含む)および5類感染症の一部があり、指定届出機関のみ届出を行う定点把握疾患としては、厚生労働省令で定める5類感染症の一部および擬似症がある。
 新型インフルエンザ等感染症には、新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ)および再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザで、その後流行することなく長期間が経過しているもの)が分類される。既に知られている感染症の疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症および新型インフルエンザ等感染症を除く)で、当該疾病の蔓延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものは政令で「指定感染症」に分類される。「新感染症」は、既に知られている感染性の疾病とは明らかに異なるもので、人から人に伝染すると認められる疾病で、危険性の高い新たな感染症を指す。

表 感染症法によう感染症の分類と発生動向調査
1類感染症(全数届出)
 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
2類感染症(全数届出)
 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸不全(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)
3類感染症(全数届出)
 コレラ、細菌性赤痢、腸肝出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
4類感染症(全数届出)
 E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱
5類感染症(全数届出)
 アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(A型肝炎及びE型肝炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群(HIV含む)、ジアルジア症、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風しん症候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、風しん、麻しん(届出気管については、より迅速な行政対応に資するため、24時間以内の届出を目処とする)
5類感染症(定点届出)
 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発生発しん、百日咳、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎、RSウイルス感染症、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎(オウム熱を除く)、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症
新型インフルエンザ等感染症(全数届出)
 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ
注1)擬似症患者とは、明らかに当該感染症の症状を有しているが、病原体診断の結果が未定の者を指す。
注2)無症状病原体保有者については、保健所等が行う疫学調査、健康診断等により確認された場合に届出を求められるものであり、一般の医療機関において無症状者が病原体を保有しているか否かの診断を求めるものではない。



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